国連の障害者権利条約って

明日、障害者差別解消法が施行されます。
ここにいたるまでの経緯は、とてもひとことでは表すことができないでしょう。

ずいぶん前、2006年12月のこと、国連で「障害者の権利に関する条約」いわゆる「障害者権利条約」が採択されました。
日本は、翌2007年9月に署名はしたものの、批准はすぐにはできませんでした。というのも、国内法がともなっていなかったからでしょう。つまり、いいかえれば、障害者への差別が解消されていないかったということなんでしょう。
そこで、障害者権利条約締結に向けて国内法制度改革を進めはじめたのです。
具体的には・・・
障害者基本法の改正(2011年 8月)、障害者総合支援法の成立(2012年 6月)、障害者雇用促進法の改正(2013年6月)などです。
そして、仕上げに成立されたのが、障害者差別解消法(2013年 6月)ということで、これをうけ、ついに「障害者権利条約」を批准したのです。
これが、2014年1月のことで、日本は140番目の締結国となったのですね。

さあ、出発点になった「障害者権利条約」ですが、このなかにとても大事な条項があります。
第21条「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会」です。そのなかにつぎのような項目があります。

障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。

さらに・・・

一般公衆に対してサービスを提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやすい又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。

とあります。
さらに、この条約についてみていくことにしましょう。

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